クレジットカード会社がすべて加盟している個人信用情報機関のCICへの情報開示件数が10万件を超えているようです。2004年度には76,670件でしたが2009年には109,000件まで増加しています。毎年確実に増えていっているので、情報開示が定着していることが数字にも現れています。
情報開示をした理由別の数字があるといいのですが、それはなさそうなので推理由は測するしかありません。おそらくクレジットカード審査で却下されてその理由を調べるために開示請求する件数はかなりの割合かもしれません。
クレジットカード審査で却下されてもカード会社はその理由を開示することはありません。審査基準に関わることなので社外秘となっているからです。
実際に審査担当者だったときに却下理由の問い合わせを受けたことがありますが、基本的には総合的な判断でお断りしましたという返答しかできません。
「CICの情報を参考にしてお断りしたので、理由はCICに聞いてください。」などというトークをすることは禁止されています。そもそもCICの情報を理由に却下することはできないのです。個人信用情報機関の情報はあくまで参考情報なので、却下理由にはなりません。
個人信用情報機関に情報開示請求すると申込をしたカード会社はもちろん、すべてのクレジットカード会社の情報を参照することができます。
しかし情報開示で何も出てこなくても申し込みしたクレジットカード会社の社内情報には問題がある情報があるかも知れません。万全を期すためには申込したカード会社にも情報開示請求する必要があります。
個人情報保護法によって社内で保管している個人情報は開示請求に応じる義務があります。もし却下理由を知りたくて情報開示を行うのであれば個人信用情報機関に先に開示請求をして、何もなければ申し込みしたクレジットカード会社に開示請求してみましょう。
個人信用情報機関では登録抹消されている古い情報も、クレジットカード会社の社に情報としては残っていてそれが原因で却下されるというケースも多いからです。
それでも何も情報がなければ勤務年数短いなど属性の面で却下された可能性が高くなります。属性を改善するのはすぐには難しいでしょう。
考えてみればそういった理由で却下されるということはまだクレジットカードを持つには早いということです。収入が安定して支払いに不安がない状態でクレジットカードの申し込みをするのが基本です。